整骨院経営
開設者を変更するときは、どんな手続きが必要?
①開設者の変更が決まりましたら『開設者変更届』を下記リンクよりダウンロードいただきジャパン柔道整復師会宛にFAXしてください。(FAX:022-212-6338)
※その際『入会契約書』、『NOAH利用規約』、『保健所』、『厚生局』、『労災』、『生活保護』等の変更手続きが必要となります。
②送信いただいた『開設者変更届』を基にヒアリングを実施いたします。
③変更に伴う書類一式を整骨院様(もしくは開設者様)宛に送付いたします。
Q&A
整骨院経営
①開設者の変更が決まりましたら『開設者変更届』を下記リンクよりダウンロードいただきジャパン柔道整復師会宛にFAXしてください。(FAX:022-212-6338)
※その際『入会契約書』、『NOAH利用規約』、『保健所』、『厚生局』、『労災』、『生活保護』等の変更手続きが必要となります。
②送信いただいた『開設者変更届』を基にヒアリングを実施いたします。
③変更に伴う書類一式を整骨院様(もしくは開設者様)宛に送付いたします。