保険請求関連
第三者行為の届け出はどのようなものですか?
交通事故による施術費用を健康保険で請求するためには、
『第三者行為による傷病届』等を患者様が保険者に提出する必要があります。
健康保険で第三者行為による施術を受けられた場合、
保険者が後日、加害者に対して費用を直接請求をすることになります。
当事者だけで示談をしてしまうと保険者が正当な請求ができなくなることがありますので、
示談する前に必ず保険者へ連絡するようにご案内ください。
Q&A
保険請求関連
交通事故による施術費用を健康保険で請求するためには、
『第三者行為による傷病届』等を患者様が保険者に提出する必要があります。
健康保険で第三者行為による施術を受けられた場合、
保険者が後日、加害者に対して費用を直接請求をすることになります。
当事者だけで示談をしてしまうと保険者が正当な請求ができなくなることがありますので、
示談する前に必ず保険者へ連絡するようにご案内ください。