届出書類関連
整骨院の営業時間を変更したい
厚生局については、特に届出の必要はありません。
※ただし、管理柔道整復師として2店舗以上に登録がある場合は、勤務時間が重複していないか確認をとるため、届出が必要になる場合があります。
保健所については、市区町村によって届出が必要になるところもあります。
※開業時に提出した『施術所開設届』に営業時間を記載する欄が設けられていた場合には、変更届の提出が必要になる事もあります。(管轄の保健所のHPや担当窓口にご確認ください)
労災や生活保護、国保連への届出は必要ありません。