保険請求関連
健康保険で交通事故患者様と取り扱うことになったが、どのような手続きが必要になる?
交通事故など第三者の行為が原因でケガした場合、保険者へ第三者の行為による傷病届を届け出ることによって健康保険で施術することが可能になります。
まずは、問診をされる際に保険者への届出をされているかの確認をお願い致します。
届出が済んでいない場合は請求を出されても返戻となる可能性がございます。また、レセプトの摘要欄に「第3者行為による届出済み」と記載がない場合も、保険者によっては返戻となることもございます。
※健康保険で施術を受けられた場合、保険者が後日、加害者(損害保険会社)に対して費用を直接請求することになります。
協会けんぽがHPに掲載している第三者行為による保険請求流れを下記に添付いたします。参考までにご覧ください。